日本で働く!Work in JAPAN①働ける在留資格

日本で働くためには、何から始めたらよいのでしょうか?
今回は、日本に滞在するために取得する必要がある「在留資格」についてご紹介していきます。

日本で働く!Work in JAPAN①働ける在留資格

日本滞在のための手段

それではまず日本に滞在するために使われる、主な2つの手段についてご紹介します。

ビザ(査証)

1つ目はビザです。こちらはいわゆる観光目的での入国の際に発給されるもので、母国にある大使館などで入手することができます。

その人が日本に入国するにあたり、パスポートの期限切れなどの問題がないことを日本に通達するためのもので、ビザの発給は外務省が行います。

在留資格

もう1つは在留資格と呼ばれるもので、こちらはビザに比べて非常に多くの分類があります。

観光ではなく、ビジネスや留学を目的として日本に長期滞在する際は、こちらの資格を発給してもらう必要があります。

在留資格は、目的別に細かく分けられているだけあって、自分が資格をもらった範囲の外の仕事をしてしまうと、それは不法就労になってしまうこともあります。

今回はいくつかの在留資格に絞ってご紹介していきます。

在留資格「特定技能」
在留資格「特定技能」について

「特定技能」による在留資格は、2019年の4月よりその適用が始まった、新しい在留資格の枠組みです。

特定技能の概要

特定技能による在留資格は、日本国内において人材不足が深刻とされる産業分野の人材を補うために誕生しました。

現在、この資格は特定技能1号と特定技能2号という2種類があります
まず特定技能1号は、指定された産業分野において、ある程度の知識と経験を有した能力を持った外国人に発給される資格です。

そして特定技能2号は、さらに熟練の技能を持つ外国人に対して発給される在留資格となっています。

在留期間や家族の帯同などについて

1号も2号も在留資格であることに違いはありませんが、その待遇についてはやや大きな違いがあります。

まず在留期間についてですが、1号は1年か半年、あるいは4ヶ月ごとに更新が必要となり、一回の発給では最長で5年の滞在が可能となっています。

一方、特定技能2号が発給された場合、その期間は3年か1年、あるいは半年ごとの更新が必要なだけで、その在留期間には特に上限はありません。

また、1号発給者は家族とともに日本に滞在することはできないのですが、2号発給者であれば家族の帯同も認められます。

技能に応じて、その待遇に違いがある点は注意しておきましょう。

特定技能が必要とされる産業について

特定技能保有者を必要としている産業は、国内で14分野に至ります。

介護や飲食、宿泊サービスといった業界に加え、農業や漁業、航空に造船、自動車整備など、1次産業から3次産業まで、あらゆる業界において特定技能保有者の受け入れが進んでいます。

詳しくは法務省ホームページから確認することが可能です。
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」

こちらは特定技能が定められる前から存在する在留資格の一種で、国内では比較的需要の高い分野でもあります。

主な業務・職種

本国においてエンジニアリングや教育、人文科学など、アカデミックな教養と実技を身につけた外国人向けに発給されるのがこの分野です。

実際の業務としては、ソフトウェア会社におけるシステム設計や、製造業におけるプロジェクトマネジメント、語学教師、貿易会社における通訳など、活躍の場は多岐に渡ります。

いわゆる専門性の高い職種の場合、こちらの在留資格の取得を検討するのが良いでしょう。

在留期間や家族の帯同などについて

在留期間については、勤め先の日本企業との契約にもよりますが、一回の発給につき最長5年となっています。この期間は、入国管理局によって決められます。

また、家族の帯同については配偶者、あるいは子に限られており、日本に滞在する場合は別途申請が必要になります。

必要な書類や手続きについては法務省の公式サイトを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_19.html

おわりに

日本における人材不足が進む中で、特定技能による在留資格が新たに登場するなど、外国人が日本で働くための門戸は以前よりも開かられるようになってきています。

使える制度をフルに活用し、希望する形で日本に滞在できるよう取り組んでみてください。

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